| 仮名情報 |
仮名処理した情報。個人情報に該当し、統計・科学的研究・公益的記録保存の特例がある |
| 仮名処理 |
個人情報の一部を削除・置換し、追加情報なしには特定個人を識別できなくする処理 |
| 開発事業者 |
人工知能を開発して提供する人工知能事業者 |
| 個人情報処理者 |
業務目的で個人情報ファイルを運用するため、自らまたは他者を通じ個人情報を処理する者 |
| 検証・認証 |
民間団体等がAIの安全性・信頼性を自主的に検証・認証する活動。高影響の事業者には受ける努力義務 |
| 出力物の表示 |
生成AIの出力がAIによる生成であることを表示する義務(第31条第2項) |
| マネジメントシステム認証 |
組織の管理体制が規格の要求を満たすか認証機関が審査した結果。製品性能の保証ではない |
| 指導期間 |
事実調査・過料を原則猶予し、指導・啓発を中心に運用する政府方針(最低1年)。人身事故・人権侵害など重大案件は調査可 |
| 高影響人工知能 |
生命・身体の安全・基本権に重大な影響や危険をもたらすおそれがあり、法定領域(エネルギー、医療、採用・融資審査など第2条第4号)で活用するAIシステム |
| 固有識別情報 |
法令により個人を一意に区別するため付与された識別情報のうち、大統領令で定める情報 |
| 科学的研究 |
技術の開発・実証、基礎・応用研究、民間投資研究など科学的方法を適用する研究 |
| 国内代理人 |
国内住所・営業所のない基準以上の事業者に代わり履行結果提出等を担う、国内住所・営業所を持つ者 |
| 国外移転 |
個人情報の国外提供(照会を含む)・処理委託・保管 |
| 機械可読表示 |
メタデータのように、人でなくソフトウェアが読む生成物表示。案内文・音声も1回以上提供 |
| データレジデンシー |
保存・処理地域を定める設定。保存場所と処理場所を分けて確認 |
| データ処理補遺(DPA) |
ベンダーによる顧客データの処理条件を契約で定める文書 |
| ゼロデータ保持(ZDR) |
リクエスト・応答を不正利用監視ログ等に残さない条件。通常は承認・合意が必要で、ファイル等の状態保存機能や安全上の例外は対象外になりうる |
| センシティブ情報 |
思想・信条、政治的見解、健康、性生活などと、遺伝情報、犯罪経歴、識別目的の生体特徴値、人種・民族情報 |
| 事実調査 |
違反の疑いや通報時に長官が資料提出を要求・調査する手続き |
| 利用ポリシー(AUP) |
ベンダーが禁止・追加要件を課す用途を定める文書 |
| 事前告知 |
高影響・生成AIに基づく製品・サービスであると事前に知らせる義務(第31条第1項) |
| 生成型人工知能(生成AI) |
入力データの構造・特性を模倣し、文章、音、絵、映像などを生成するAIシステム |
| シャドーAI |
未承認のAIアカウント・ツールで業務データを処理する現象 |
| 説明可能性 |
決定が「どのように」行われたかに答えられる性質 |
| 受託者 |
個人情報処理業務の委託を受けて処理する者。再受託者を含む |
| 安全性確保の義務 |
累積演算量10の26乗以上など3基準すべてを満たすシステムのリスク管理義務(第32条) |
| 業務委託 |
自社業務のため第三者に個人情報処理を委ねること |
| エージェント |
ツールを呼び出して照会・修正・送信などを行うAI |
| 影響を受ける者 |
AI製品・サービスで生命・身体の安全・基本権に重大な影響を受ける者 |
| 影響評価(AI) |
高影響AIの基本権への影響を事前に評価すること。努力義務 |
| 影響評価(個人情報) |
公共機関が一定規模以上の個人情報ファイルを構築・変更するときのリスク評価 |
| 不正利用監視 |
利用ポリシー違反を探す自動分類と、必要に応じた人によるレビュー |
| 過剰共有 |
必要以上に広く共有したファイル・フォルダー。AI検索で回答に現れる |
| 利用事業者 |
開発事業者のAIを利用してAI製品・サービスを提供する事業者 |
| 匿名情報 |
他情報を合理的に使っても個人を識別できない情報。個人情報保護法の適用外 |
| 人工知能システム |
自律性・適応性を持ち、目標に向け予測・推奨・決定などを推論するAIベースのシステム |
| AI脆弱層 |
65歳以上、障害者、受給権者・次上位階層(準貧困層)など施行令指定の人。影響評価に特性を反映 |
| 自動化バイアス |
AIの提案を過信し、レビューせず受け入れる傾向 |
| 自動化された決定 |
完全自動システムの個人情報処理による決定(行政庁の自動的処分を除く)。権利・義務に重大な影響なら拒否権。ただし同意・法令・契約による決定は例外 |
| 残余リスク |
統制後も残るリスク。文書化して受容権者が引き受ける |
| 正当な利益 |
その達成に必要で情報主体の権利に明確に優越し、相当な関連性と合理的範囲内にある処理根拠(第15条第1項第6号) |
| 処理 |
個人情報の収集から廃棄までの全行為 |
| 処理者(processor) |
顧客の指示に従い顧客データを処理する者。韓国法の受託者に近い |
| 追加的利用 |
当初目的と合理的に関連する範囲で、不利益・安全措置等を考慮し、施行令の基準で同意なしに利用すること(第15条第3項) |
| 管理者(controller) |
データ処理の目的・方法を自ら定める者。韓国法の個人情報処理者に近い |
| 透明性 |
システムで「何が起きたか」に答えられる性質 |
| フロンティア安全フレームワーク |
最先端モデルの極端な能力リスクを扱う開発元の自主的枠組み |
| プロンプトインジェクション |
入力の隠れた指示で本来の指針・行動を変える攻撃 |
| サブプロセッサー |
ベンダーが顧客データ処理を再委託する会社 |
| 解釈可能性 |
決定が「なぜ」そうなり、利用者に何を意味するかに答える性質 |
| ISO/IEC 42001 |
AIマネジメントシステムの構築・実施・維持・改善の要求事項を定める国際規格 |
| NIST AI RMF |
米国NISTのGovern・Map・Measure・Manageの4機能によるAIリスク管理フレームワーク |
| RAG |
関連文書を検索しモデルに併せて渡して回答する検索拡張生成 |