第3章 顧客データと広告性情報の送信
学習目標
- 営利目的の広告性情報とは何かを説明し、AIでパーソナライズしたメッセージも同様の規則に従うことを理解します。
- 情報通信網法(韓国)第50条の事前同意の原則、取引関係の例外、受信拒否、夜間送信、明示事項、禁止行為、定期的確認を適用して、送信可能かどうかを判断します。
- 送信を代理店やAI自動化に委託する際に、委託者に残る責任を説明します。
- 個人情報保護法(韓国)の目的制限、最小限の処理、広報目的の処理への同意、子どもの同意、委託規定に基づき、AIのパーソナライズに用いるデータの範囲を定めます。
- 仮名情報と匿名情報でできることとできないことを区別します。
はじめに
ミールキット専門ECサイトのCRM担当者が、生成AIを用いて会員3万人にそれぞれ異なる割引ショートメッセージを作成しました。文面は秀逸で、会員の最近の注文を記憶しているかのような語り口が反応率を高めてくれそうでした。ところが、送信ボタンを押す直前、法務担当者が4つの質問を投げかけました。「この会員たちは広告の受信に同意していますか?」「何時に送信しますか?」「拒否した会員は除外されていますか?」「文面を作成する際、会員データをどこに入力しましたか?」
AIによるパーソナライズはメッセージの内容を変えますが、メッセージが広告であるという事実は変えられません。顧客ごとに異なる文章で作成したとしても、割引販売を勧誘するものであれば営利目的の広告性情報であり、情報通信網法(韓国)第50条の同意・時間・表示の規則がそのまま適用されます。そして、その文章を作成するために顧客データをAIツールに入力した瞬間、個人情報保護法(韓国)からの問いが別途生じることになります。「そのデータをこの目的で使用してもよいのか」「どのような環境で処理するのか」「真に必要な項目のみを入力したか」。
本章では、これら2つの法律を順に扱います。前半では「誰に、いつ、どのような媒体で送信できるか」を情報通信網法(韓国)に基づいて、後半では「どのようなデータを、どのような条件でAIに入力できるか」を個人情報保護法(韓国)に基づいて整理し、最後に2つの問いを1つの判断表と手順にまとめます。
重要な概念
営利目的の広告性情報と電子的送信媒体
情報通信網法(韓国)第50条は、電子的送信媒体を利用して営利目的の広告性情報を送信するすべての人に適用されます。ショートメッセージ、アプリのプッシュ通知、メッセンジャー通知、電子メールがその代表例です。スマートフォンのアプリ通知の許可は端末の設定にすぎず、情報通信網法(韓国)上の広告性情報の受信同意ではありません。割引、新商品、再購入の案内のように商品の販売を勧誘する内容であれば広告性情報です。
次の3点を覚えておいてください。
- パーソナライズによって性質が変わることはありません。 AIが顧客ごとに異なる文章を作成したとしても、販売を勧誘するものであれば広告性情報です。
- 混在していれば広告とみなされます。 配送案内や予約確認のような取引情報に割引クーポンの文言を付け加えると、そのメッセージは広告性情報を含むメッセージになります。
- タイトルが性質を決めるわけではありません。 「会員限定特典のご案内」と名付けても、内容が販売の勧誘であれば広告性情報です。
原則:明示的な事前同意
第50条第1項は、広告性情報を送信するには、受信者の明示的な事前同意を得るよう定めています。「明示的」であるため、受信者が同意の意思を明確に表明しなければならず、拒否しなかったという理由で同意したものとみなす方式(オプトアウト)は同意にあたりません。実務では、受信者が自ら同意の意思を表明する方式(オプトイン)で取得します。「事前」であるため、最初の広告を送信した後に拒否の意思を尋ねる方式も認められません。
同意の範囲も重要です。会員登録時に「サービス通知の受信」にのみ同意していた場合、それは広告の受信同意ではありません。懸賞イベントで「当選案内の受信」に同意したことも同様です。同意は、その人物が何に同意したのかという範囲内でのみ利用できます。
取引関係の例外における3つの条件
第50条第1項第1号は、事前同意なしに送信できる例外を設けています。3つの条件をすべて満たす必要があります。
| 条件 | 内容 | 確認方法 |
|---|---|---|
| 直接収集 | 財貨等の取引関係を通じて受信者から直接連絡先を収集 | 注文手続きにおいて顧客が会社に直接提供した連絡先か。提携先やイベントから譲り受けた連絡先は該当せず、他の事業者の販売プラットフォームを経由して配送用として受領した連絡先も、直接収集にあたるかを個別に判断しなければならない |
| 期間 | 大統領令で定める期間以内。施行令第61条第1項は取引が終了した日から6か月 | 最終取引の終了日を基準に計算 |
| 同種 | 自らが取り扱い、受信者と取引したものと同種の財貨等 | ミールキットを購入した顧客に対するミールキットの広告は該当、全く異なる商品群は慎重に判断 |
例外として免除されるのは「事前同意」のみです。以下に述べる受信拒否、夜間送信、明示事項、禁止行為の規定はそのまま適用されます。
受信拒否と同意の撤回
第50条第2項は、受信者が受信拒否の意思を表示したり、事前同意を撤回したりした場合、広告性情報の送信を禁じています。取引関係の例外によって送信していた顧客も、過去に同意していた顧客も同様です。
送信の停止は、意思表示を受領した時点からです。後述する14日というのは処理結果を通知する期限であり、その間も送信し続けてよいという猶予期間ではありません。受信拒否に関して法律および施行令が定める手続きは次のとおりです。
- 受信拒否や同意の撤回を行う際に発生する電話料金等の費用を受信者に負担させないよう、必要な措置を講じなければなりません(第6項、施行令第62条は別表6に従い無料電話サービス等を明示して提供するよう定めています)。
- 受信者が同意、拒否、撤回の意思を表示した場合、その日から14日以内に送信者の名称、受信者の意思表示の事実および日付、処理結果を通知しなければなりません(第7項、施行令第62条の2)。
意思表示はチャネルを問いません。顧客がAI相談チャットボットに「広告の配信を停止してください」と入力した場合、それも受信拒否の意思表示にあたります。内部システムへの反映が遅れたとしても、それは会社側の問題であって顧客の問題ではありません。
夜間送信と電子メールの例外
第50条第3項は、午後9時から翌日午前8時までの間に広告性情報を送信する場合、第1項の同意とは別に事前同意を得るよう義務付けています。ただし、ただし書において大統領令で定める媒体を例外としており、施行令第61条第2項はその媒体を電子メールと定めています。
| 媒体 | 午後9時〜午前8時の送信 |
|---|---|
| 電子メール | 広告の受信同意(または取引関係の例外)さえあれば可能 |
| ショートメッセージ、アプリのプッシュ通知、メッセンジャー通知など | 広告の受信同意とは別に夜間受信同意があって初めて可能 |
夜間送信の規定は「第1項にかかわらず」という文言から始まっているため、取引関係の例外により同意なしに送信できる顧客に対しても、夜間にショートメッセージを送信するには別途の同意が必要です。
明示すべき事項と禁止行為
第50条第4項は、広告性情報において以下の事項などを具体的に明示するよう定めています。
- 送信者の名称および連絡先
- 受信の拒否または受信同意の撤回の意思表示を容易に行うことができる措置および方法に関する事項
具体的な明示事項および方法は、施行令第61条第3項に基づき別表6において定められています。
| 媒体 | 別表6の主な明示方法 |
|---|---|
| 共通 | 「(広告)」の表示に空白・記号・文字を挿入して受信拒否の回避を試みてはならない。拒否時に連絡先以外の情報を要求して拒否を困難にしてはならない |
| 電子メール | 件名の冒頭部分に「(広告)」。本文に送信者の名称・電子メールアドレス・電話番号・住所、受信拒否の案内文および簡便な拒否手段(案内文と手段は韓国語と英語で記載) |
| その他の媒体(ショートメッセージ・プッシュ通知など、音声を除く) | 情報の冒頭部分に「(広告)」、送信者の名称および電話番号または住所。末尾部分に無料で拒否できる電話番号や方式、ならびに拒否に費用がかからない旨の事実 |
試験では、「『(広告)』の表示さえ行えば他の表示義務はない」といったように、法律が直接定めた2つの事項を欠落させている選択肢に注意してください。
行ってはならない行為。 第50条第5項は、広告性情報を送信する者に対し、次の行為を禁止しています。これは、AIエージェントで送信を自動化する際に設計段階で防止すべきチェックリストでもあります。
- 受信拒否や受信同意の撤回を回避・妨害する行為(拒否手続きを多段階にしたりログインを要求したりする設計)
- 数字・記号・文字を組み合わせて電話番号・電子メールアドレスなどの連絡先を自動的に生成する行為
- 広告性情報を送信する目的で電話番号や電子メールアドレスを自動的に登録する行為
- 送信者の身元や広告送信の発信元を隠蔽するための各種行為
- 広告性情報を送信する目的で受信者を欺き、返信を誘導する各種行為
2年ごとに行う受信同意の確認
第50条第8項は、受信同意を得た者に対し、定期的に受信同意の有無を確認するよう定めており、施行令第62条の3はその周期を同意を得た日から2年ごと(2年ごとの応当日前日まで)と定めています。確認にあたっては、送信者の名称、受信者が同意した事実および同意した日付、同意を維持または撤回する方法を明示しなければなりません。
法律が定めているのは確認の手続きです。「2年が経過すれば同意が自然に消滅する」と解釈するのではなく、同意日を基準に確認スケジュールを管理する機能をCRMに実装してください。
送信を委託する場合
第50条の3は、広告性情報の送信を他者に委託する際の規則です。
- 『電気通信事業法(韓国)』第2条第14号ロの役務を利用した広告性情報の送信を委託する場合、同法第22条の11第1項に基づく送信資格認証を受けた者に委託しなければなりません(第1項、2026年3月31日新設)。
- 委託した者は、受託者が第50条に違反しないよう管理・監督しなければなりません(第2項)。
- 受託者がその業務に関して法律に違反したことによって生じた損害の賠償責任においては、受託者を委託した者の所属従業員とみなします(第3項)。
契約書に「法令違反の責任は代理店が負う」と記載したとしても、この構造が変わることはありません。委託契約には夜間同意の確認、受信拒否の反映周期、明示事項、送信記録の提供を盛り込み、実際に点検を行う必要があります。
個人情報保護法(韓国)の基本原則
ここからは、メッセージの作成に使用するデータの話に移ります。個人情報保護法(韓国)第3条は、処理目的を明確にし、その目的に必要な範囲内で最小限の個人情報のみを処理し、目的外の用途に利用してはならないと定めています。第3条第7項は、匿名や仮名で処理しても目的を達成できる場合は匿名で、匿名で達成できない場合は仮名で処理するよう求めています。
収集および利用の根拠は第15条(同意、契約の履行、正当な利益など)にあり、第18条は収集時に定めた目的の範囲を超えて利用することを禁じつつ、別途の同意といった例外を設けています。実務的な問いに置き換えると、次のようになります。「このデータは本来何をするために収集し、顧客は何に同意したのか?」。カスタマーセンターが「お問い合わせ対応」の目的で収集した相談履歴を広告のターゲット選定に利用するには、目的外利用の根拠が別途存在しなければなりません。
広報目的の同意と拒否権、子ども
第22条第1項は、同意を得る際にそれぞれの同意事項を区分するよう定めており、特に第7号において、財貨やサービスを広報し、または販売を勧誘するための個人情報処理に対する同意を区分して取得するよう求めています。そして第5項は、情報主体がこの同意をしなかったことを理由に、財貨やサービスの提供を拒否してはならないと定めています。マーケティング同意を機能利用の条件とする設計は、この条項に抵触します。
第22条の2は、14歳未満の子どもの個人情報を本法に基づく同意により処理する場合、法定代理人の同意を得て、法定代理人が同意したかを確認するよう義務付けています。子ども自身がチェックを入れたマーケティング同意は、この要件を満たすことができません。
参考
個人情報保護法(韓国)の「広報目的の処理への同意」と情報通信網法(韓国)の「広告性情報の受信同意」は、それぞれ異なる法律に基づく異なる同意です。一方はデータを広報に利用することへの同意、もう一方は広告メッセージを受信することへの同意です。実務では同時に取得されるケースが多いですが、試験では両者を区別して問われることもあります。
AIツールに顧客データを入力する条件
AIサービスに顧客データを入力して自社の文面を作成する作業は、通常、外部業者に自社の個人情報処理業務を委ねる委託に該当します。ただし、業者が提供を受けたデータを自らの目的(例:自社モデルの学習)にも利用する場合、委託ではなく第三者提供(第17条)に該当する可能性があり、また業者のサーバーが国外に存在してデータが国外へ処理委託・保管される場合には、国外移転の要件(第28条の8:別途の同意、または契約履行に必要な処理委託・保管としての処理方針の公開や個別の告知など)も確認しなければなりません。委託に該当する場合における第26条の要件は次のとおりです。
- 委託業務の目的外処理の禁止、技術的・管理的保護措置、その他施行令で定める事項(目的と範囲、再委託の制限、アクセス制限、管理状況の点検、損害賠償など)を盛り込んだ文書によって委託します(第1項、施行令第28条第1項)。
- 委託業務の内容および受託者を、情報主体がいつでも容易に確認できるよう公開します。施行令は、委託者のインターネットホームページに継続して掲載する方法を原則として定めています(第2項、施行令第28条第2項)。
- 広報・販売勧誘業務を委託する場合、委託業務の内容および受託者を情報主体に通知しなければなりません(第3項)。通知方法は書面等です(施行令第28条第4項)。
- 受託者に対する教育や処理状況の点検などを通じて監督します(第4項)。
- 受託者が再委託を行うには、委託者の同意を得なければなりません(第6項)。
これらに加えて、2つの実務原則を押さえておきます。第1に、会社との契約が存在しない個人のアカウントや無料サービスに顧客データを入力してはなりません。契約文書も存在せず、監督も行えず、学習への利用の有無に対する統制も効かないためです。第2に、契約を締結した環境であっても、必要な項目のみを入力します。おすすめの文面を作成するのに決済手段や住所は不要であり、連絡先は送信システム側で結合すれば十分です。
仮名情報と匿名情報
| 区分 | 定義 | できること | できないこと |
|---|---|---|---|
| 仮名情報 | 追加情報なしには特定の個人を識別できないよう仮名処理した情報。個人情報に該当(第2条第1号ハ) | 統計作成、科学的研究、公益的記録保存などのために同意なく処理(第28条の2) | 特定の個人を識別するための目的で処理(第28条の5第1項)。処理中に特定の個人を識別できる情報が生じた場合は直ちに中止し、回収・破棄(第2項) |
| 匿名情報 | 時間・費用・技術を合理的に考慮した際、他の情報を用いてももはや個人を識別できない情報 | 個人情報保護法(韓国)が適用されない(第58条の2) | 再び個人を識別できるようになれば匿名情報ではない |
マーケティング実務に当てはめると、次のようになります。年代別・地域別の購買傾向といった統計は、仮名情報や匿名の集計データとして作成することができます。しかし、仮名情報を元の会員情報と再度突き合わせて特定の会員にクーポンを送信することは、仮名情報の制度を利用して行えることではありません。個人別のメッセージ送信は、同意などの適切な根拠を備えた個人情報を用いて行わなければなりません。
送信可否の判断表
送信計画ごとに、以下の順序で判断します。
| 段階 | 質問 | 判断 |
|---|---|---|
| 1 | 広告性情報か(販売の勧誘が混在しているか)? | はい:次の段階へ / いいえ(取引情報のみ):第50条の対象外 |
| 2 | 受信拒否・撤回をした人物か? | はい:送信不可、14日以内の処理結果通知を確認 / いいえ:次の段階へ |
| 3 | 広告の受信同意があるか? | はい:次の段階へ / いいえ:取引関係の例外(直接収集・6か月・同種)をすべて満たせば次の段階へ、満たさなければ送信不可 |
| 4 | 午後9時〜午前8時か? | はい:4-1へ / いいえ:第5段階へ |
| 4-1 | 電子メールか? | はい:夜間の別途同意なしで可能 / いいえ:夜間の別途同意がある人物にのみ可能 |
| 5 | 「(広告)」、送信者の名称・連絡先、容易な受信拒否方法を別表6のとおりに明示したか? | いいえ:送信前に追加する |
| 6 | 委託送信の場合、受託者の管理・監督体制が整っているか? | いいえ:契約および点検手順を先に整える |
AIパーソナライズにおけるデータ範囲の決定
パーソナライズに使用するデータは、以下の手順で定めます。
- パーソナライズの成果物が何であるかを定めます。個人別の文面か、集団別の戦略か。
- 集団別の成果物で十分であれば、匿名の集計データや仮名情報として処理します。
- 個人別の成果物が必要な場合は、データを収集した目的と同意の範囲を確認します。広報目的の処理への同意があるか、14歳未満については法定代理人の同意があるか。
- 文面生成に真に必要な項目のみを選定します。識別情報は送信の段階でのみ結合します。
- 委託契約や公開・告知、監督手順を備えたAI環境で処理します。
- 成果物および入力データの保管・破棄の時期を定めます。
さらに深く
パーソナライズが変えないもの
AIによるパーソナライズは、メッセージを一人ひとりに合わせたかのように見せます。この感覚ゆえに、実務者がよく陥る錯覚があります。「これは大量広告ではなく個別の案内だから大丈夫だ」。法律はメッセージの形式ではなく目的を見ます。割引販売を勧めるのであれば、1人に送ろうが100万人に送ろうが営利目的の広告性情報です。
パーソナライズは、むしろ新たなリスクを生み出します。顧客がずっと以前に一度だけ購入した商品を記憶している文言は、「この会社は私の情報をどこまで使っているのか」という不安を呼び起こすおそれがあり、相談記録から読み取った不満を広告の文言に反映すれば目的外利用になります。パーソナライズの深さは、顧客が同意した範囲と期待する範囲の中にとどまらなければなりません。
AIエージェントが送信を自動化するとき
AIエージェントが文言作成から対象選定、送信、拒否処理まで自動で処理すれば、人のミスは減りますが、設計上のミスが大規模に繰り返されます。実務で事故が起きやすいポイントは4か所あります。
- 同期の遅延:チャットボット・カスタマーセンター・アプリ設定から届いた拒否の意思が送信リストに遅れて反映される問題。送信直前に最新状態を再度照合するステップを設けます。
- 時間帯の計算:予約送信が遅延して午後9時を過ぎてしまう問題。送信エンジンが媒体ごとの夜間ルールを把握し、それを超えた瞬間に停止するようにします。
- チャネルの拡張:同一のキャンペーンを電子メールからアプリプッシュへと拡大する際、夜間例外をそのまま適用してしまう問題。ルールを媒体ごとに分離します。
- 最適化の誘惑:受信拒否率を下げようと拒否手続きを複雑にする「最適化」。これは法律が禁止する回避・妨害です。
仮名情報でできることとできないこと
仮名情報はデータ活用の道を広げてくれますが、マーケティングにおいてはその境界が明白です。第28条の2が規定する統計作成は、特定の個人を識別できない集計結果を作成することであるため、購買傾向の分析やキャンペーン効果の集計に活用できる余地があります。具体的な範囲と手続きは、個人情報保護委員会の仮名情報処理案内をご確認ください。しかし、成果物が「特定の個人」に向いた瞬間、すなわち個人別のターゲットリストや個人向けにカスタマイズされたメッセージとなった瞬間に、仮名情報制度の範囲から外れます。仮名処理は同意を回避する手段ではなく、個人を識別する必要のない作業に用いる安全装置です。
実務の場面
海の町水産:名節ギフトCRMキャンペーン
水産物専門のショッピングモール「海の町水産」は、旧正月のギフトシーズンを控えて、生成AIで顧客ごとのギフトのおすすめメッセージを作成しようとしています。対象は3つのグループです。①広告の受信に同意した会員2万人、②前回の秋夕(4か月前)にギフトセットを購入したが広告への同意はしていない顧客6千人、③1年半前の最後の購入以降活動がない顧客1万人。マーケティングチームは、反応の良い夜9時30分にSMSで送信しようと提案しました。
担当者は判断表をグループごとに適用しました。①は広告への同意があるものの、SMSを午後9時30分に送信するには夜間の別途同意が必要でした。夜間の同意者は25%でした。担当者は、夜間同意者にのみ9時30分に送信して残りは翌日午前9時に繰り延べる案と、全体を電子メールに変更して9時30分に送信する案を併せて提出しました。チームはSMSの反応率が高いという理由から、1つ目の案を選択しました。
②は4か月前に直接取引のあった顧客であり、ギフトセットという同種の商品であるため取引関係の例外に該当しました。ただし夜間の規定は例外ではないため、このグループには日中の時間帯に送信することにしました。マーケターが「どうせ例外の顧客なのだから夜に送信してもよいはずだ」と言いましたが、担当者は夜間規定が第1項にかかわらず適用される点を指摘しました。③は取引終了から6か月が経過しているため例外に該当せず、同意もないため、広告SMSの対象から除外しました。
データ面も整理しました。AIの文言生成には直近の購入品目と希望価格帯のみを入力し、氏名と電話番号は送信システム側で結合させるようにしました。AIサービスは、委託契約とウェブサイト上での公開を済ませた企業向け環境のみを利用することにしました。最後に、送信代行業者との契約に夜間同意の確認方式と受信拒否の反映周期を盛り込み、送信直前に拒否リストを再度照合するステップを追加しました。
本を食べるカバ:子ども会員とパーソナライズされたおすすめ
児童書サブスクリプションサービス「本を食べるカバ」は、AIで子どもごとにパーソナライズした書籍のおすすめメッセージを作成し、保護者のアプリへプッシュ通知しようとしています。会員データには子どもの氏名、年齢、読書記録、保護者の連絡先があります。企画チームは、子どもたちがアプリ内で直接「おすすめを受け取る」にチェックを入れた記録を同意として利用しようと提案しました。
担当者はまず処理の対象を分類しました。子どもの読書記録は満14歳未満の児童の個人情報であるため、広報目的で処理するには法定代理人の同意を得て、その同意を確認しなければなりません。子どものチェックはこの要件を満たしていませんでした。担当者は保護者のアカウントにおいて広報目的の処理への同意を区分して取得する画面を作成し、同意した家庭のみをパーソナライズの対象に含めることにしました。同意しなかった家庭も、サブスクリプションサービス自体はそのまま受けられます。
企画チームは「それならデータを仮名処理して使えば同意がなくても可能ではないか」と尋ねました。担当者は、仮名情報は統計作成などには利用できるものの、特定の子どもに合わせたおすすめには利用できないと回答しました。その代わり、年齢層別の人気書籍の統計は仮名情報として作成し、同意していない家庭にも送信できる一般的なおすすめリストとして利用することにしました。ただし、そのリストをアプリプッシュで送信することは広告性情報の送信に該当するため、保護者の広告受信同意と夜間規定は別途遵守しなければならないというメモを残しました。
間違えやすいポイント
- 「AIが顧客ごとに書き分けたメッセージは広告ではない」 販売を勧める内容であれば、パーソナライズに関わらず営利目的の広告性情報です。
- 「サービス通知への同意を得ているので広告も送信できる」 同意はその範囲内でのみ有効です。サービス通知への同意は、広告の受信同意ではありません。
- 「取引関係の例外であれば夜間でも送信できる」 例外は事前同意を免除するだけです。夜間の別途同意、明示事項、受信拒否の規定はそのまま適用されます。
- 「夜間の例外はすべてのメッセージに適用される」 例外となる媒体は電子メールのみです。SMS・アプリプッシュには別途の同意が必要です。
- 「受信拒否の処理は内部で記録しておくだけでよい」 意思表示の日から14日以内に処理結果を通知しなければなりません。
- 「送信代行業者が責任を負うと契約しているので自分たちには関係ない」 委託者には管理・監督の義務があり、損害賠償においては受託者は委託者の所属従業員とみなされます。
- 「仮名処理を行えば同意なしに個人別の広告ができる」 仮名情報は特定の個人を識別する目的で処理することはできません。
- 「マーケティングへの同意をしない場合、一部の機能を制限してもよい」 広報目的の同意をしなかったことを理由にサービスの提供を拒否することはできません。
ひと目でわかるまとめ
| 質問 | 覚えておくべきこと |
|---|---|
| 原則 | 明示的な事前同意(第50条第1項)。オプトアウトは同意ではない |
| 取引関係の例外 | 直接収集 + 取引終了後6か月(施行令第61条第1項) + 同種。事前同意のみ免除 |
| 受信拒否 | 拒否・撤回後の送信禁止、費用負担の禁止、14日以内の処理結果の通知(施行令第62条の2) |
| 夜間 | 午後9時〜午前8時は別途の事前同意。例外媒体は電子メール(施行令第61条第2項) |
| 明示事項 | 送信者の名称・連絡先、容易な拒否・撤回方法(第4項、詳細は別表6) |
| 禁止 | 拒否の妨害、連絡先の自動生成・登録、出所の隠蔽、欺瞞による返信誘導(第5項) |
| 定期確認 | 同意日から2年ごと(施行令第62条の3) |
| 委託送信 | 管理・監督義務、損害賠償では所属従業員とみなす(第50条の3) |
| データ | 目的の明確化・最小限の処理(第3条)、目的外利用の制限(第18条)、広報同意の区分・拒否権(第22条)、児童の法定代理人(第22条の2) |
| AIツール | 委託契約書・公開・広報委託の告知・監督・再委託の同意(第26条)、個人アカウントの禁止、必要な項目のみ |
| 仮名・匿名 | 仮名情報は個人情報、統計等には同意なしで利用可能、個人識別目的は禁止。匿名情報は法の適用除外 |
公式ドキュメントで確認する
- 情報通信網法(韓国) 第50条:事前同意、例外、受信拒否、夜間、明示事項、禁止行為、処理結果の通知、定期確認。
- 情報通信網法(韓国) 第50条の3:送信委託時の送信資格認証、管理・監督、損害賠償。
- 情報通信網法施行令(韓国) 第61条:6か月、電子メールの例外、別表6。第62条、第62条の2、第62条の3も併せてお読みください。
- 個人情報保護法(韓国):第2条(定義)、第3条(原則)、第18条(目的外利用)、第22条・第22条の2(同意の方法、児童)、第26条(委託)、第28条の2・第28条の5(仮名情報)、第58条の2(適用除外)。
- 個人情報保護法施行令(韓国) 第28条:委託文書に記載すべき事項、公開方法、広報委託の告知方法。
セルフチェック
3-1. 情報通信網法(韓国)の取引関係の例外が成立する3つの条件を書き、例外が成立しても依然として遵守しなければならない規定を3つ挙げてください。
3-2. 午後10時に広告性情報を送信する際の電子メールとアプリプッシュの違いを、根拠条文とともに説明してください。
3-3. 受信者が受信拒否の意思を表示した後に会社が行うべき対応を、期限と通知内容を含めて順番に書いてください。
3-4. 次の中から情報通信網法(韓国)第50条第5項が禁止する行為をすべて選んでください。(ア)拒否リンクをクリックすると直ちに処理される設計 (イ)携帯電話番号のパターンを組み合わせて潜在顧客リストを作成する機能 (ウ)発信番号を毎回変更して送信元を特定できなくする設定 (エ)同意日を基準として2年ごとに同意の有無を確認する案内。
3-5. 個人情報保護法(韓国)の「宣伝・販売勧誘目的の処理への同意」と情報通信網法(韓国)の「広告性情報の受信同意」がそれぞれ何に対する同意であるかを説明し、そのうち一方のみが存在する場合に生じる問題を1つずつ挙げてください。
3-6. 仮名情報で行うことができるマーケティング分析を1つと、仮名情報で行ってはならないマーケティング活動を1つ、根拠条文とともに書いてください。
3-7. (設計)外部のAI事業者に顧客データを預けてパーソナライズ文面を作成する際、委託契約書および社内手続きに盛り込むべき項目を6つ以上書いてください。
実習課題
実習
送信可否判断表の作成(45分)
- 会社の顧客を同意ステータス(広告同意、夜間同意、取引関係の例外、拒否)と最終取引日によって4つ以上のグループに分類する。
- 媒体(SMS、アプリプッシュ、電子メール)と時間帯(日中、午後9時〜午前8時)を組み合わせた表を作成し、各マスに送信可・不可・条件付きを記入する。
- 各マスに根拠条文(第50条、施行令第61条など)を付記し、明示事項のチェック欄を設ける。
完了基準: 4つのグループ×3媒体×2時間帯のすべてのマスが判定されており、条件付きのマスごとに条件と根拠条文が記載されていること。
実習
AIパーソナライズデータ範囲表の作成(40分)
- 進行中または架空のAIパーソナライズキャンペーンを1つ決定し、成果物が個人別か集団別かを記述する。
- 利用したいデータ項目をすべて列挙し、項目ごとに収集目的、同意範囲、不可欠であるか、処理形態(原本・仮名・匿名・送信段階での結合)を表に整理する。
- 使用するAI環境の委託契約・公開・告知・監督の状況を確認し、表の下に記入する。
完了基準: すべての項目に目的・同意・必要性・処理形態が記入されており、不要な項目が明示されて除外されており、委託要件の確認結果が記載されていること。